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貯水槽の清掃 |

水道法により、受水層の有効容量が10立方メートル以上になりますと、簡易専用水道の適用を受けます。又建物の床面積が3,000㎡以上(学校8,000㎡)になりますと、ビル管理法の適用を受け、年1回以上の清掃が義務付けられています。
だだ、法の規則を受けない施設だからといって安心しておられません。きれいな水をいつまでも必要なだけ供給するには、定期的に清掃をし、安全な供給を図る事が大切です。 |
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| 貯水槽は錆や藻が発生したり、時には害虫等が飛び込んだりします。 |
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| 貯水槽は人の生命の根源である飲み水を入れる容器としての観点から、容量に関らず衛生的でかつ、利用者に安全を与えなければなりません。
年1回以上は清掃・消毒・水質検査をしましょう。 |
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水を飲んで病気になる原因には、化学物質によるものと、微生物による健康障害があります。特に病原性微生物による消化器系伝染病が深く関係しています。
貯水槽で考えられる病原性微生物は、細菌類の赤痢、コレラ、腸チフス、腸管出血性大腸菌(O-157)、レジオネラ属菌、ウイルス類の流行性肝炎ウイルス、伝染性下痢症ウイルス等のほか原生動物に属するクリプトスポリジウム、ジアルジア、赤痢アメーバー等があります。 |
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